普通預金の残高が少ないから不正口座引き落としの被害に合わないと思っていませんか?

これは大きな間違いです。

総合口座に定期預金がある場合、その金額の半額とか20%とか銀行によって異なる貸し付け

限度額が設定されています。

すなわち、普通預金の残高がゼロであっても不正口座引き落としが発生するのです。

つまり、預金残高がマイナスになって、借り入れた状態になるのです。

これを防止するには、普通預金と定期預金の口座を別々にする必要があります。

因みに、郵便局の総合口座では、定期貯金の90%までが貸し付け限度額になっています。

例えば、郵便局の総合口座に100万円の定額貯金がある場合、普通預金の残高が最大で

マイナス 90万円になることがあるのです。

総合口座に定期預金や定期貯金がある場合、こまめに普通預金や普通貯金の残高を確認して

不正引き落としが発生してないかを確認する必要があるのです。

このような巧妙なフィッシング詐欺メールから口座情報が漏れているのです。→

総合口座通帳

追記:郵便局の総合口座に定期貯金がある場合、手続きをすれば定期貯金を総合口座に

   残したままで普通貯金がマイナスにならないようにできます。